Xには今、PRESS(小田さんの公式月刊会員誌が抽選販売する)チケットを利用した高額転売に対する怒りの声が殺到しています。

付き人はPRESSチケット販売元のFar East Club社の以前からの対応のまずさが原因であると考えます。

2023年2月27日に掲載されたFar East Club社の説明文の一部を掲載させていただきます。この時も大量のPRESS高額転売チケットが出品されました。

明治安田生命Presents 小田和正ツアー 2023『こんどこそ、君と‼︎』では、コンサートチケットを正規料金以外で第三者に販売したり、オークションサイトへの出品(SNS等含む)・金券ショップ、ダフ屋行為をしての売買は固く解決(禁止?)しております。チケット購入権を正規料金以外で売買したり、それに類する行為と判断された場合は、該当するチケットを無効とし、転売者、購入者双方の(悪質なものは犯罪行為として処罰される場合もあります。)

上記の違反行為については関係者と協力して摘発作業を進めておりますが、コンサート会場で、チケットが正規に購入されたものかご本人のものかを確認させていただく場合もあります。(以外省略)

掲載以降のFar East Club社の動き

付き人の知る限り高額転売ヤーを摘発したハナシも、コンサート会場で入場時、本人確認を求められたことも一度たりともございませんでした。

高額転売ヤーの動向

この2月27日の告知文を受けてツアー初日の2023年5月3日「サンドーム福井公演」の開場時間前は異常な緊張感に包まれていました。

しかし、入場開始になると、いつものよ〜にアルコール消毒してチケットを差し出しチラシを受け取って…おしまい。

そうなると高額転売ヤーは活気を取り戻し今日(こんにち)に至っているわけです。

なぜか「チケット流通センター」より「チケジャム」の方が高いんですよね〜。

チケット流通センター

チケジャム

しかも購入希望のヒトも高額提示。アンタら、チケット争奪戦で戦って苦労しなさいよ!札束に物言わせて小田さんを楽しむなんて!付き人のブログを読んでそれを忠実に実行すれば必ずや…。←ここでブログの宣伝かいな⁈

Far East Club社さんへ

現在、XではPRESSチケットによる高額転売が2月14日の当落発表日当日から数多く出品されている事に対し憤(いきどお)りを感じ、それに対して何もアクションを起こされていない御社への非難の声があがっています。

今回も前回(2023年2月27日)と同様の形式的な告知文でお茶を濁すよ〜ではより一層、非難の声が高まるのは間違いないでしょう。

御社の顧問弁護士の方とご相談のうえ、早急に目に見える行動とその成果をご報告を願うところです。

前回のように告知文を出しっぱなしではダメです。

小田さんという偉大なアーティストを抱える御社として、このようなお粗末な仕事ぶりでは小田さんがかわいそうです。

今後、明治安田のチケット当落結果が発表され、ますます高額転売出品が増えていくでしよう。後には各イベンターチケット、プレイガイドチケットが続きます。

これ以上、模倣犯を増やさないためにも、早急な対応を求めます。

このまま現状を放置すれば御社が「黙認している」と思われても仕方のない事です。

高額転売ヤーの皆さんへ

今からでも遅くありません。

高額転売チケットの出品を取り下げましょう。

こんな事で社会的地位を失い、一家離散、勤務先もクビ、友達は離れていき…こんなはずじゃ無かった…と思っても時すでに遅し!

閻魔さまの裁きを受け…

血の池地獄で永遠にあえぎ苦しむ事になるのです。

まじめに仕事で金を稼ぎましょう。

こんな手段でオカネを儲けて小田さんの全国ツアーへ行っても心底、楽しめますか?

付き人の意見

実行に移す気のない告知文なら出さない方がマシです。

実行不可能な対応策は立てない方がマシです。

形式的な告知文でこの現状から逃げようとする姿勢がアリアリと伺(うかが)えます。

もっともっとファンが声をあげて販売元であるFar East Club社のチケット販売に対する「義務と責任」を自覚させなければなりません。売りっぱなしであとは知らん!…そこから改(あらた)めさせなければ、このままズルズルと行くでしょう。

「高額転売が1枚でも出品されている限り、全国ツアーの開催は延期します!」…それくらいの強い意志と、こんどこそホンキやで!…という姿勢を示し、「摘発」を言うだけでなく実行してこそ、待ちに待った小田さんの全国ツアー初日を心置きなく迎える事ができるのです。

映像は前回、「こんどこそ、君と‼︎」ツアー初日のサンドーム福井公演の緊張感あふれる現地の様子です。←そんな風には見えんけどなぁ〜。

皆さんのお顔が見えませんが、緊張した面持(おもも)ちでした。←おトイレに行きたかったんやで…きっと。

2025年2月18日追記

日本経済新聞2025年2月18日朝刊34面にチケット転売で1500件の開示請求をマネジメント会社が転売サイトの運営会社に対し東京地方裁判所に申し立てをおこなった事が報道されました。

旧ジャニーズ事務所のタレントのマネジメントなどを請け負う「STARTO ENTERTAINMENT」(スタートエンターテイメント)は17日、大手チケット転売サイトの運営会社に対し、アイドルグループSnow Man(スノーマン)のチケットを出品した1589件の発信者情報開示請求を東京地裁に申し立てたと発表した。

プロバイダ責任制限法に基づく、チケット転売サイトに対する大規模な開示請求は異例。STARTO社と協力するイベント主催会社は転売行為を規約で禁じているが、STARTO社によると転売サイト「チケットジャム」でスノーマンら所属タレントの公演チケットが多数出品されていた。

STARTO社側は「定価を大きく超える数十万円台での出品も確認された」と主張している。悪質な転売者に対して法的措置も検討するほか、サイトに対し出品の削除などを求めていくという。転売サイト運営会社からはコメントを得られなかった。

チケット転売を巡っては、2019年にチケット不正転売禁止法が施行されて以降も高額の出品が後を絶たない。スポーツやエンターテインメント業界からたびたび注意喚起が行われる事態となっている。

プロバイダ責任制限法とは

総務省のホームページにわかりやすい説明が掲載されていますのでご紹介させていただきます。

PRESSの担当者の方は以下の説明をご覧いただき発信者情報の開示請求をおこない、出品者を特定し、高額転売チケットを没収して落選された方々に再分配してください。

問1 :プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか。
答 :プロバイダ等の損害賠償責任の制限(第2章)及び発信者情報の開示請求等(第3章)及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(第4章)について定めた法律です。
問5 :発信者情報の開示請求を行いたいのですが、どうしたらよいですか。
答 :インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口として、違法・有害情報相談センターが設置されています(総務省支援事業)。当センターでは、サイト管理者等への発信者情報の開示請求の方法等に関する相談を受け付けていますので、開示請求の方法が分からない場合には、当センターへご相談下さい(https://ihaho.jp/別ウィンドウで開きます よりWebフォームからの相談のみ受け付けております)。なお、最終的には弁護士へご相談ください。)
問14 :発信者情報開示請求権とはどのようなものですか。
答 :権利侵害情報の流通による被害回復の手段として、加害者を特定して損害賠償請求等を行うため、第三者であるプロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求することを可能とするものです(第5条)。
問15:特定発信者情報の開示請求権とはどのようなものですか。
答 :特定発信者情報の開示請求権とは、令和3年の改正により創設された請求権(第5条第1項柱書)であり、SNS等へのログイン時等の通信に係る情報である「特定発信者情報」の開示を請求の対象とするものです。

具体的には、SNS等の(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信に係る情報が特定発信者情報の開示請求権による開示の対象となります。
問16:発信者情報の開示請求の対象となる「発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。また、特定発信者情報の開示請求権の対象となる「特定発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。
答 :氏名、住所などプロバイダ責任制限法施行規則第2条に限定列挙されたもののみが発信者情報開示請求における開示対象となります。

特定発信者情報は、SNS等の(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信を構成するIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が該当します。
問17:どのような場合に開示請求が認められるのですか。
答 :特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権については、(1)「権利が侵害されたことが明らかであるとき」との要件のほか、(2)「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」との要件を満たせば開示請求が認められます。

また、特定発信者情報の開示請求については、上記(1)及び(2)に加えて、(3)プロバイダ等が権利侵害投稿に付随する発信者情報を保有していないことなど、特定発信者情報の開示を要することについての補充的な要件を満たすことが必要です。
問17-1:侵害情報の送信と「相当の関連性を有するもの」とは具体的にどのようなものですか。
答 :「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当する通信は、原則として、プロバイダ責任制限法施行規則第5条各号に掲げる通信ごとにそれぞれ1つとなることが想定されます。具体的にどのような通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当するかは、例えば、特定電気通信役務提供者における通信記録の保存状況や他の通信との比較における相対的な時間的近接性等を考慮して判断されます。すなわち、特定電気通信役務提供者が発信者情報開示請求を受けたときにその記録を保有している通信のうち、プロバイダ責任制限法施行規則第5条各号に該当する通信それぞれについて侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当すると考えられます。

もっとも、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らし適切ではないと考えられる場合があります。そこで、そのような場合には、例外的に、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信以外の通信も「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当する通信になり得ます。
問17-2:時間的近接性はどのように考慮されますか。
答 :他の通信との比較において相対的に侵害情報の送信に近接しているかどうかが考慮されるため、当該通信と侵害情報の送信との時間的な間隔が一定期間以上のものであることだけをもって一律に「相当の関連性」が否定されるものではありません。
問17-3:「侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らし適切ではないと考えられる場合」とは、どのようなときでしょうか。
答 :このような場合に該当すると考えられるものとして、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が経由プロバイダのみを経由して接続した通信ではないことにより、発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の契約者情報を保有する経由プロバイダを特定することができない場合が考えられます。具体的には、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が「ボットによるアクセス」である場合やソーシャルログインの場合などがあるとの指摘があり、東京地判令和3・6・24令和2年(ワ)31118号公刊物未搭載の事例等が参考になります。例外的に侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信以外の通信が対象となり得る場面については、今後の技術の進歩や事例の蓄積等により変わり得るものと考えられます。
問18 :プロバイダ等は、発信者情報開示請求を受けた場合、当該情報を開示するかどうかについて、必ず発信者の意見を聴かなければならないでしょうか。
答 :発信者情報開示請求を受けた場合、原則として開示するかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないと規定されております。もっとも、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合には、発信者の意見を聴かなくてもよいと規定されています(第6条第1項)。
問19:開示関係役務提供者は発信者に対する意見聴取の結果に拘束されるのですか。
答 :プロバイダ責任制限法では、開示関係役務提供者が意見聴取に対する発信者の意見に拘束される旨の規定は設けられていません。

なお、開示関係役務提供者に対して意見聴取義務(第6条第1項)を課すのは発信者の手続保障のためであることからすると、開示関係役務提供者は、意見聴取に対して提出された発信者の意見を可能な限り尊重し、裁判外又は裁判上の開示請求に対応することが求められます。