チケット不正転売を禁止する法案が、今国会内で成立することになりました。11月30日に行われた衆議院文部科学委員会で法案提出が可決されましたので、来週の本会議で提案される見込みです。
決議内容は以下の通りです。
条文についてはまだ公布されていませんので、内容についてはああだこうだとはまだ言うのは時期尚早でしょうね。法律案の概要については亀岡偉民文部科学委員長のFacebookに掲載されているので見てみましょう。
要は、転バイヤーの利益が上乗せされたチケットを「業として」売買したらあかんで~…という法律です。それを買った人も処罰されます。当然、チケット仲介業者は消滅?
概要からみる気づき事項
1.「業として」がくせものですね。
「業として」…は反復継続性と事業的規模という2つの要件が必要です。
あたしゃ横浜アリーナ公演のチケットだけ転売してぼろ儲けしてますねん…という人はどうなるのでしょう?
2.日本の法律が及ばない海外在住の転バイヤーの取締りはどうなるのでしょう?国内の転バイヤーが無くなれば、その後の市場を狙って海外組が参入する事は目に見えています。
3.こういった法律ができると、裏取引が活発になる事は世の常です。現状は仲介業者がいるため資金受け渡しのトラブル等は少ないでしょうが、仲介業者が無くなると1対1の取引になり、詐欺行為が横行する事は目に見えています。
次に昨日行われた衆議院文部科学委員会の審議の中継録画をみてみましょう。ここでは畑野議員の質問に注目しましょう。
ここをクリック→衆議院審議中継
審議中継からみる気づき事項
1.たまたま法事や急病、出張が重なり横浜アリーナ、日本武道館、テアトロン公演のチケットを転売しても、それは「反復・継続」…に当たらない…との法案提出者の三谷議員の説明がありましたね。 法事や、急病、出張が増えそうですね。
2.小田友さんの分も購入したらどないなりまんねん?という畑野議員の質問に対する三谷議員の答弁をよく聞いておきましょう。
3.座席が特定されていないものはこの法律の対象外?全席自由席って小田さんのコンサートでは考えられないけど、中には番号等で「立ち位置」を指定していない立見席の場合は対象外になるんでしょうかねえ?テアトロンの芝生席はブロッグが指定されているだけですが、その場合は?
法律が施行され実際に法解釈、裁判所の判断等が積み重なって、色んな疑問点が解消されていく事でしょう。
いずれにしても「君子危うきに近寄らず」でいくのが無難ですね。
当ブログの読者の皆さんの中から逮捕者が出ない事を祈念します。
公布から6か月後に施行なので、追加公演のチケットには間に合いません。その為に転バイヤー達が、施行前に最後のボロ儲けをしようと、精力的にチケットをかき集め高額転売をすることが予想されます。今まで以上にチケット争奪戦は熾烈を極めることが予想されます。最低限、当ブログの日々チェックツールを日々、こまめにチェックする事が大切です。←これが言いたかったんかいな!
【2018年12月8日追記】
12月8日未明に参議院本会議において可決成立しました。
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